任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンなどの借入返済ができなくなった際に、債権者である金融機関と債務者との合意によって、 競売にかけないで任意に納得のいく価格で担保不動産を売却することをいいます。
通常、債権者である金融機関は抵当権に従って担保不動産を競売によって債権を回収しますが、任意売却の場合、債権者と債務者との間に仲介者を置くことで、「債権者」「債務者」「買主」のすべてにメリットのあるように不動産売却をすることが可能になります。
任意売却と自己破産について
任意売却をした後に残債務がいくら残っても、返済見通しが立たなくても自己破産をしなくてもよいケース多くあります。
詳しくは家門までお気軽にお問い合わせ下さい。
任意売却の可能期間について
任意売却の可能期間は競売の開札期日の前日まで可能です。
しかし、債権者は早期段階での解決を目的としてますので現実的には開札期日の前日まで時間を猶予してもらう事は大変困難になります。
診断・調査や調整活動に十分な時間を要することや、落ち着いて解決する時間を確保するためにも 返済が苦しくなったときなどの早期段階でお気軽にご相談下さい。
任意売却後の残債について
任意売却後の残債はなくなりませんが、債権者側も不動産を売却して返済したことを十分考慮して相談の上で返済方法を決定します。
収入状況や勤務形態、または債権者の査定方法によって変わりますが、一般的には生活状況報告書を作成したうえで月額返済可能額を算出し返済していきます。